投票について②期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組になります。
対象となる投票:選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者:選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方になります。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択していただきます。
投票期間:選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間になります。
投票場所:各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」となります。
投票時間:午前8時30分から午後8時まで
※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
詳しくは、下記URLよりお住いの市区町村の選挙管理委員会にお尋ね下さい。