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選挙制度

飲食物の提供について

公職選挙法では、何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することができないとされております。(受け取る側でなく、提供側が処罰されます)
選挙事務所への陣中見舞いなどにおける「飲食物」とは、料理、弁当、酒、ビール、サイダー、菓子、果物等をいいます。例外として、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することは許されています。
※ビール券は、ビールとの交換権を表彰する有価証券ですので、贈る行為は禁止となります。