選挙前の政治活動について(後援会加入勧誘文書)
後援会への加入を勧誘する文書(電子メールやウェブサイトなど、インターネット等を通じて発信される以外のもの)を選挙期間の前後に頒布することは、
選挙期間前○
選挙期間中✕
となります。
後援会への加入を勧誘する文書は、文書の内容からして、特定の選挙を前提とした選挙運動ではなく、日常的な政治活動のために使用する文書であるといえます。したがって、本来、選挙運動のために使用する文書にあたらず、選挙期間前にこれを頒布することは許されます。
これに対して選挙期間中に頒布された場合には、後援会勧誘に名を借りた投票依頼であると判断されてしまいます。したがいまして、後援会への加入を勧誘する文書を選挙期間中に頒布することは許されません。