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選挙前の政治活動について(政治活動用ポスター)

政治家個人の政治活動用ポスターは、選挙前の一定期間については掲示することができません。
ただし、室内など不特定多数の者が見ることのできない場所に貼られている政治家個人の政治活動用ポスターについては、そのまま貼っておくことができます。
※室内に貼ってあったとしても、不特定多数の者が見ることができるような態様(例えば、公道に面したガラスに建物の内部から外部にむけてポスターを貼るような態様)は認められません。