選挙前の政治活動について(政治活動用ポスター)
政治家個人の政治活動用ポスターは、選挙前の一定期間については掲示することができません。(いわゆる6ヵ月規制)
参議院議員の通常選挙:参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間
ただし、室内など不特定多数の者が見ることのできない場所に貼られている政治家個人の政治活動用ポスターについては、そのまま貼っておくことができます。
※室内に貼ってあったとしても、不特定多数の者が見ることができるような態様(例えば、公道に面したガラスに建物の内部から外部にむけてポスターを貼るような態様)は認められません。