選挙制度 インターネットの利用① 2022.04.27 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動は、原則として全ての者(ただし、18歳未満の者等を除く)に認められています。これに対して、電子メール(SMTP方式)及び携帯電話のショートメールなど、電子メールを利用する方法による選挙運動は、候補者個人・政党支部は○後援会・後援会幹部・有権者は✕となります。 関連 Tweet シェア 記事のタイトルとURLをコピーする 選挙制度 選挙運動はいつから インターネットの利用②